OB会規約

西南学院グリークラブOB会規約


  (名称)
  第1条 本会は西南学院グリークラブOB会と称する。

  (会員)
  第2条 本会は西南学院グリークラブのOBをもって組織する。

  (本部及び支部)
  第3条 本部は本会会長宅に置く。
    2. 東京に支部を置く。(支部の名称は西南グリー東京OB会と称する。)
    3. 関西に支部を置く。(支部の名称は西南グリー関西OB会と称する。)

  (目的)
  第4条 本会は次の活動を目的とする。
    1. 本会は会員相互の親睦をはかる。
    2. 本会は西南学院グリークラブの活動を支援する。
    3. 本会はOB合唱団が合同で開催する定期演奏会(以下、「西南シャントゥール定期
       演奏会」という)の企画と運営を行う。

  (事業)
  第5条 本会は前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
    2. 本会は前条2項の目的を達成するための事業として「西南学院グリークラブ維持
       基金」を設け、募金活動を行うことが出来る。
    3. 本会は前条3項の目的を具現化するために「定期演奏会実行委員会」(以下、定演
       実行委員会という)を設置する。

  (組織)
  第6条 本会に次の役員を置く。
    1.・会長(1名)・副幹事(2名)・幹事長(1名)・常任幹事(若干名)
      ・会計幹事(2名)・学年幹事(各卒年)
       以上の役員の他に顧問を置くことができる。
    2.本会は次の機関をもって運営する。
      ・総会 ・常任幹事会 ・拡大幹事会 ・定演実行委員会
    3.(1)総会は最高の議決機関であり、会長がこれを召集し、事業及び会計その他の
       必要事項の報告を行うと共に、下記の事項についての議決又は承認を行う。
       (イ)本会の活動方針(ロ)役員人事(ハ)会計予算及び決算(ニ)その他
        尚、会長は必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。
      (2)常任幹事会は学年幹事を除くすべての役員をもって構成し、総会の議決事項を
        除く、本会の運営に必要な事項に関する議案を提起し、審議決定する。
      (3)定演実行委員会は各OB合唱団において選出された委員とOB会会長、
         副会長、幹事長をもって構成し、定期演奏会開催に必要な事項に関する議案を提起する。

  第7条 会長ほか常任の役員は総会において決定する。
      本会の役員は次の手順で選出する。
      (1)会長は会員の中から常任幹事会が選出する。
      (2)副会長は会員の中から会長の指名により常任幹事会が選出する。
      (3)幹事長は常任幹事の互選により選出する。
      (4)常任幹事は会員の中から会長の指名により常任幹事会が選出する。
      (5)顧問は会長の推薦により、常任幹事会が選出する。
      (6)学年幹事は各卒業年度別に常任幹事会において選出決定する。
      (7)支部役員は支部内に置いて選出する。
      (8)定演実行委員は各合唱団内において選出する。

  第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
      (2)前項の規定にかかわらず、任期の終結時を除き、次のときは任期を1年に限り
         伸長することができる。
        ①天変地異、感染症の流行等により、通常の定時総会を開催することができ
         ないとき
        ②円滑な事業の執行にあたり、現行役員を継続してその任に充てることが合
         理的であると常任幹事会で決議したとき

  第9条 役員の任務は次の通りとする。
      (1)会長は本会を代表し会務を総括する。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長に差し障りある時はこれを代行する。
      (3)幹事長は総会及び常任幹事会の議決に基き、本会の事業を推進し
         常任幹事はこれを助ける。          尚、事務局長は幹事長がこれを兼務する。
      (4)学年幹事は同一卒業年度の会員との連携を密にし、会務の徹底をはかる。
      (5)定演実行委員は所属合唱団の会員との連携を密にし、定期演奏会開催の徹底
         と具現化をはかる。
       尚、学年幹事は常任幹事がこれを兼務することを妨げない。

  (会計)

  第10条 本会の会費は年額3,000円とする。

  第11条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月末日迄とする。

  (付則)
  第12条  本会則の改廃は総会において決定する。

平成 7年 1月 1日  制定
平成19年 7月 7日  改訂
平成21年 9月19日  改訂
平成23年 6月25日  改訂
令和 6年 6月29日  改訂